大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1053 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人林徹の上告趣意(後記)第一点について。

論旨援用の当裁判所判決は、弾丸発射の機能を有しない拳銃に関する判示である

ところ、原判決は本件拳銃は弾丸発射の機能を有する装薬銃砲であると判示してい

るのであり、少しも当裁判所の前記判決と相反する判断をしたものでないこと明白

である。その他の論旨は、単なる訴訟法違反の主張にすぎず、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない(所論拳銃の機能等に関する主張につき原判決は弁護人林徹の控訴

趣意第一点及び第三点に対する説明において判断しており、所論のように判断を与

えないものではない、所論鑑定書及び差押調書は被告人Aの関係においても適法に

証拠調がなされていること記録上明らかである)。

同第二点について。

所論司法警察員Bの差押調書は、被告人Aの関係においても適法に証拠調がなさ

れたことは記録上明らかであるから、所論判例違反の主張は前提を欠き理由がない。

同第三点について。

原判決の維持した第一審判決は、被告人の所論自白のみで有罪を認定したのでは

なく、右自白の外にこれを補強するに足る諸証拠を挙示しているのであるから所論

憲法三八条三項違反の主張は、すでにその前提において採用できない。また、論旨

中憲法三一条違反を言う部分は、その実質は事実誤認の主張に帰し、しかもその主

張も認められないのであるから上告適法の理由とならない。

同第四点乃至第八点について。

所論は、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。また、記録を調べ

ても所論のような違法は認められず量刑も甚しく不当であるとは考えられないので

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同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

被告人C弁護人牧野賢彌の上告趣意(後記)第一点及び第二点について。

論旨第一点は、採証法則違反に基く事実の誤認を主張し同第二点は、量刑の不当

を主張するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一一月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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